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抵触日とは 派遣抵触日とは、これ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限(原則1年、条件付きで最長3年)規定に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことです。 |
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派遣期間の制限 派遣期間の制限は、派遣先の同じ事業所の同一業務について行われるものですので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣を受け入れても抵触日は更新されることはありません。抵触日以降は、その業務にクーリング期間(派遣を受け入れない期間:3ヶ月+1日以上)をもうけなければなりません。この期間は、新たに派遣を受け入れることはできません。 |
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| 抵触日の通知 派遣契約を締結する際には、派遣先は派遣元に対し、この抵触日を通知しなければなりません。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています。 |
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行政は直接雇用を促しています。労働力として派遣社員は臨時的であるため、継続性の高い業務については「直接雇用か業務請負にすべき」という方針です。厚生労働省は、抵触日を迎える企業の違法・脱法行為を予防する目的で、2008年に抵触日に関する考え方や対応方法などを全国の労働局長へ通知しました。併せて職業安定局長に対し、派遣先や労働者派遣・請負を行う事業主団体へ適切な対応・周知を行うよう要請しています。 |
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