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アウトソーシング  派遣抵触日

企業の皆様へ



抵触日とは

派遣抵触日とは、これ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限(原則1年、条件付きで最長3年)規定に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことです。

派遣期間の制限
派遣期間の制限は、派遣先の同じ事業所の同一業務について行われるものですので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣を受け入れても抵触日は更新されることはありません。抵触日以降は、派遣労働者を直接雇用に切り替えるか、その業務にクーリング期間(派遣を受け入れない期間3ヶ月1日)を設けなければなりません。この期間は、新たに派遣を受け入れることはできません。

抵触日の通知
派遣契約を締結する際には、派遣先は派遣元に対し、この抵触日を通知しなければなりません。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています。




人材派遣抵触日でお困りの企業様、抵触日対策等に関してお気軽にご相談下さい。

先ずは弊社営業が状況をお聞きに伺います。
その状況を分析し、最善の企画をご提案させていただきます。
 
抵触日について
 

 
 



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